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医療費控除について

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医療費控除について、私個人の感想をまとめました。主として給与所得者向けの情報のため、複数の所得がある方は税の専門家に相談してください。

国の制度なので最終的には税務署にご確認ください。数字は目安です。
参照 国税庁 医療費控除のページ

税金について

医療費控除について考える前に、税金について考えてみましょう。

自営業の方は確定申告をするので税金のことを意識すると思います。サラリーマン(給与所得者)は会社で税金の計算をしてくれるのであまり意識することがないのではと思います。

税金には色々種類があります。

  • 酒税
  • ガソリン税
  • 消費税
  • 事業税
  • 法人税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税
  • 相続税

などなど…おそらく20種類くらいあるのではないでしょうか。

医療費控除には所得税と住民税が関係します。ではこれらの税金の計算方法考えてみましょう。

所得税の計算方法(給与所得者向け)

会社からの給与の額面(手取りではありません)をもとに、年間の額面を計算します。これには賞与も含みます。

【例】月給45万、賞与60万(年二回)

①45万×12ヶ月=540万。賞与60万×2回=120万。計660万

②給与所得控除約186万参考+基礎控除38万+社会保険関連控除約75万(年金や健康保険)+その他控除約11万配偶者控除や生命保険料控除等。ここに医療費控除が入ります)=約310万

①660万から②各種控除約310万を引いた金額=350万が課税所得になります。課税所得350万だと所得税率は20%です。

[su_box title=”豆知識” style=”soft” box_color=”#0f9734″]日本は累進課税方式なので、単純に350万の20%の70万が所得税なのではありません。実際は350万の所得ですと税金は272,500円となります。195万以下は5%、195万~330万の部分は10%で、330万円を超えた部分の税率は20%です。[/su_box]

*医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費1年分が対象になります。

医療費控除を考える上でのポイント

ポイントは、自分がどこの税率にいるかを知る事になります。所得税の税率表

所得税の速算表

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

住民税については一律ほぼ10%なので、あまり意識しないでも良いかと思います。

矯正治療費を支払うタイミングについて

矯正治療費を支払うタイミングで、ポイントは下記3つです。(矯正歯科医院によって治療費の支払いは規定があるので、必ずしも個人の都合とおりに支払えない事が多い事をご承知ください)

  1. 年間の医療費が多い年になるべく集める
  2. 生計を一にする家族の中で所得の多い方で申告する
  3. 所得税率が高い年に申告する

1.年間の医療費が多い年になるべく集める

かかった医療費から、年間に必ず10万は差し引かれます。注意、所得が200万未満の場合は、10万より少なくなります。

【例】矯正治療費が80万の場合(復興所得税は考慮していません)
①80万を1年で支払い
80万-10万(10万以上の部分が適応になります)=70万
所得税率10%→7万。住民税率10%→7万計14万の還付
所得税率33%→231,000円。住民税率10%→7万計301,000円還付

②40万づつ2年で支払い
40万-10万(10万以上の部分が適応になります)=30万
所得税率10%→3万。住民税率10%→3万。計6万×2年=計12万還付
所得税率33%→99,000円。住民税率10%→3万。計129,000円×2年=計258,000円還付

①の方が金額は下記のように増えています。

  • 所得税率10%は2万円
  • 所得税率33%は43,000円

ただし住民税は申告してすぐ還付されるわけではなく、住民税の支払い時期に住民税が減税されることになります。

所得税率が2年とも変わらない前提です。退職・転職や起業予定の方は、自分の税率が高いときに申告するのが得策です。自分の税率を意識しましょう。
特に大きく税率が変わる、23%から33%にあがる時(所得で900万)は注意が必要です。医療費控除前の所得で900万であっても、医療費控除を50万申告することで所得が850万とかになります。所得が980万位になれば医療費控除の申請による還付の税率は33%になると思います。
*次は33%から40%(所得で1800万)ですが、税率40%の方はそもそも税理士の先生に医療費控除だけでなく全般的に相談されたほうがよいでしょう。

2.生計を一にする家族の中で所得の多い方で申告する

生計を一にする家族であれば、医療費控除を申請するのは誰でもよいことになっています。

例えば同居の祖父の所得がとても高く、父親より税率が高い場合、祖父で申告した方が還付は大きくなります。還付された税金の使い道はしっかり家族会議してください。(生計を一にする家族の基準はしっかり確認してください)

例外的に所得が低い方が申告した方が還付が多い場合があります。ただし小額です。

3.所得税率が多い年に申告する

あらかじめ自分の所得が変化すると分かっている方は、それを念頭に置いておくことが重要になります。

例えば、起業を予定している方はおそらく起業1年目は収入が大きく減ることが一般的なので、所得が確定している起業する前の年に申告するほうがよいでしょう。

一方転職を予定しており 転職後の給与が大きくアップする場合は転職後の年に申告する方が良いと思います。

*退職金がある場合、税理士さんに相談することをお勧めします。

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